大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4516 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉村伊勢登の上告趣意(後記)について。

論旨は結局、原審が控訴趣意中の事実誤認の主張部分に対し、何等の判断を与え

なかつたのは違法であると前提して、原判決の憲法違反を主張するものであるが、

原判決を検討するに、原審は、明かに第一審判決の事実認定を是認することにより、

右の如き事実誤認の主張に対しても判断を与えているわけであり、特に原審は、量

刑不当を理由として第一審判決を破棄自判し、第一審判決認定の事実を基礎として、

新たに刑の量定をしている程であるから、原判決には所論の如く、事実誤認の主張

に対し判断を遺脱した違法はない。従つて論旨は前提を欠き採用するを得ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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